賃貸物件の設備と残置物の違い!

康造太田の為になる話!

設備と残置物の違いってなんだろう?

賃貸物件の契約の際に、設備や残置物に関してのご説明がよくあります。

1、設備とは?
設備とは、もともと賃貸物件に備わっている物品のことです。
もともと備わっているものなので、普通に使っているのに壊れてしまった場合にはオーナー側で直す責任がありますが、
故意・過失(うっかり・わざと)による破損の場合は入居者の負担となります。

2、残置物とは?

残置物とは、前の入居者が置いて行った物品のことです。
よくあるものとして、エアコンや温水洗浄便座、シーリングライトなどがあげられます。
オーナーに許可を取って取り付けた物も退去時には入居者側の責任と負担で全て撤去して原状回復しなければなりませんが、
退去時の話し合いでオーナーの許可が得られればそのまま置いていってもいいということになるケースもございます。

残置物と設備との一番の違いは、故障時に貸主に修繕義務がないことです。
「必要であれば使ってもよいけど、壊れても責任はとれませんよ」というような感じです。
ただ、壊れた物品を勝手に捨てないでという場合もあるので契約時によく確認したほうがいいです。

その代わり、入居者にとってその残置物が不必要な場合もありますので
その際は入居前に申し出て、オーナー側で撤去してもらうこともご相談可能です。

入居後トラブルにならないように契約前・契約時によく確認してくださいね。

株式会社ハピネスハウジング 代表取締役 太田 康造

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